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名 称
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Border Family アジア奨学金支援連絡協会 |
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育 英 会
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Border Family ASIA NET |
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事 務 局
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大阪府高槻市城南町 1 - 4 - 14 大阪市淀川区西中島 5 - 7 - 14 Thailand Bangkok / Chiangmai Cambodia Phnompenh / Siem reap |
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構 成
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協会代表者 連絡事務局 育英会相談役 |
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代 表
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篠崎 欧 曽和 伸子 |
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目 的
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Border Family アジア奨学金支援連絡協会は、アジア地域における就学対象年齢の児童へ、無償の奨学金支援を為す事を目的とする。 Border Family ASIA NET は、定款及び細則の範囲において、協会の目的と行為を障害なく継続的に履行する為、その活動の全責任に対して保護と保証を与えている。 |
| 協 会 則 等 概 略 抜粋 |
| Border Family アジア奨学金支援連絡協会は、私的奨学金支援育英会の活動補助の手段として組織され、
育英会相談役の推薦を受け、かつ経済的理由により修学困難な児童等の紹介と、支援を行おうとする者への具体的な方法や情報の提供に限り、
これを活動の全てとしています。 これは奨学金等を、本協会を含め第三者機関に委ねる事なく、支援者が当該児童へ直接届ける事又は、手渡す事を意味しています。 | |
| 1. | Border Family アジア奨学金支援連絡協会(以下協会と記す)は、民間の非営利組織として運営されています。 |
| 2. | 協会及び関係者は、いかなる収入や代価に換算されうる物品も、これを所有せず、贈与等を受ける事を禁じています。 |
| 3. | 協会は、育英会相談役が推薦した奨学金受給対象者と同リストの内容を、支援の意志および身元の確認なく第三者に開示することを厳に禁じています。 |
| 4. | 協会は、奨学金受給対象者と支援を為す者の間にあって、相互に対して正しい情報の提供に務める以外に、一切の権限を持ちません。 |
| 5. | 協会は、奨学金の支援行為者の、いかなる委任を受ける場合であっても、自らの判断による一切の手段を持ちません。 |
| 6. | 協会代表は、協会情報の正誤に拘わらず、奨学金の支援行為者の意志に反する社会的事象が惹起した場合、支援経過中(外国為替、銀行間、国際郵便等)にある支援金の返済義務を負います。 |
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